クリーニング師研修・業務従事者講習

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 令和5年度(2023年度)のクリーニング師研修会・業務従事者講習会は終了いたしました。ありがとうございました。
 令和6年度(2024年度)につきましては、決定次第ご案内いたします。
 
 

クリーニング師研修会・業務従事者講習会 ご案内

クリーニング師研修会・業務従事者講習会 ご案内
 
保健所に届け出のあるクリーニング師の資格者、営業所、取次所宛に案内を発送します。
案内に相違がある場合は、各担当保健所に届出が必要です。
 
 

クリーニング師研修会・業務従事者講習会

クリーニング師研修会・業務従事者講習会
 
クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、3年に一度は都道
 府県知事が指定する研修・講習を受講することが「クリーニング業法」
 により義務づけられています。
 
研修・講習では、最近のクリーニング問題事例、繊維製品や素材等の動
 向と品質表示、引火性溶剤等の安全管理対策等、いまクリーニング業界
 がお客様から求められている問題をとりあげます。
 
公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センターでは、都道府県知事の指
 定を受けた公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターの委託を受け
 て研修・講習を毎年実施しています。 
 
 

クリーニング師研修・従事者講習会 受講対象者

クリーニング師研修・従事者講習会 受講対象者
 
1.クリーニング師
①業務に従事した後1年以内の方で、研修を受けていないクリーニング師
②業務に従事した後1年以上経過した方は、3年を超えない期間ごとに受
 けなければならない
 
 ※ 営業者は、業務に従事しなくなったクリーニング師の氏名を保健所に
   届け出ることが必要です。
    
 
 
2.業務従事者
①クリーニング所の開設の日または無店舗取次店の営業開始の日から1年
 以内に、業務従事者の中から、店舗ごとに5名につき1名の割合で営業
 者が指定した方(5人以下の店舗では、人数にかかわらず1名を指定)
②営業者が3年に一度、業務従事者の中から、店舗ごとに5名につき1名
 の割合で指定した方(5人以下の店舗では、人数にかかわらず1名を指
 定)
 
  ※ なお、同じ店舗のクリーニング師が、前項1.に記載した研修を受講し
  ている場合は、指定した業務従事者1名分の業務従事者講習を受講し
  たものと見なします。
 
 〒951-8106
 新潟県新潟市中央区
  東大畑通1番町490-13
  理容美容福祉会館2F
 TEL:025-378-2540
 FAX:025-378-2545
<<公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センター>> 〒951-8106 新潟県新潟市中央区東大畑通1番町490番地13 TEL:025-378-2540 FAX:025-378-2545