標準営業約款(Sマーク)

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 標準営業約款は消費者保護の観点から、提供する役務の内容や施設・設備を事前に利用者、消費者にお知らせすることで安心して利用できるよう利便を図ろうとするものです。
 現在、理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業で実施しており、新潟県では約1,360が登録しています。
 
   
Safety
(安全であること)
 Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準
 基いて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Standard
(安心であること)
 Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提
 する役務の内容、基準を細かに定めています。
Sanitation
(清潔であること)
 Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供できるよう、営
 施設又は設備についての基準を定めています。
 

問合せ・お申し込みは・・・

問合せ・お申し込みは・・・
 
 登録は年2回、2月と8月ですが、申込は随時受け付けています。
有効期間は初回は3年、再登録する方は5年となっています。
 登録について詳しいことは指導センター、または
理容業美容業クリーニング麺類飲食業の各生活衛生同業組合へお問い合わせください。 
 
 〒951-8106
 新潟県新潟市中央区
  東大畑通1番町490-13
  理容美容福祉会館2F
 TEL:025-378-2540
 FAX:025-378-2545
<<公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センター>> 〒951-8106 新潟県新潟市中央区東大畑通1番町490番地13 TEL:025-378-2540 FAX:025-378-2545