■クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、3年に一度は都道
府県知事が指定する研修・講習を受講することが「クリーニング業法」
により義務づけられています。
■研修・講習では、最近のクリーニング問題事例、繊維製品や素材等の動
向と品質表示、引火性溶剤等の安全管理対策等、いまクリーニング業界
がお客様から求められている問題をとりあげます。
■公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センターでは、都道府県知事の指
定を受けた公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターの委託を受け
て研修・講習を毎年実施しています。